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労務トラブルの相談

ヒトの問題の解決が難しいのは、機械の故障と違ってマニュアル通りにやってもうまくいかないためです。それは、社長も従業員も立場は違ってもお互いに同じ心を持っているからでしょう。時に対立することが避けられない事態、それが次のような労務トラブルです。

解雇

 「明日からもう来なくていい」-問題のある従業員に対してつい言いたくなる言葉かもしれませんが、ちょっと待ってください。
 解雇とは、労働契約を事業主側から一方的に解除することです。労働契約法では客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性を求めており、これがない場合は解雇権の濫用として解雇そのものが無効になってしまいます。
 無効になるということは、労働契約が続いていて、しかも仕事はしていなくても給料の支払い義務だけは残っていることになるのです。
 そんな泥沼に陥る前に、貴社のブレーンとしてトラブル解決のお手伝いをいたします。

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賃金未払い残業(サービス残業)

 退職した従業員から突然の内容証明。
 在籍中の残業代が支払われていないから支払えと書かれている。支払われない場合は訴訟を起こすとも添えられている。実際、タイムカードの打刻時間は相当遅いときもあったが、景気も悪いし、納得してくれているものと思っていた。どこにでもある話です。
 でも、賃金債権の時効は2年間。未払い賃金は一人数百万円になるケースもざらにあります。加えて、裁判になれば未払額と同額の付加金の支払いが命じられるおそれもあるのです。
 そんな泥沼に陥る前に、貴社のブレーンとしてトラブル解決のお手伝いをいたします。

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労働条件の不利益変更(賃金カット、退職金制度の変更等)

 会社は、景気の変動や時代の変化に対応するために、会社の戦略と同様に従業員の労働条件を時代に合ったものに変えていく必要があります。それは、ダーウィンの「生き残るのは強いものではなく、変わることができるものだ」という言葉にも通じます。
 しかし、現実にはじゃあどれだけまでなら有効になるのか疑心暗鬼のまま対応が遅れ、切羽詰まってあわてて賃金カットを実施したら従業員の士気が著しく落ちてしまったということになりかねません。
 そんな泥沼に陥る前に、貴社のブレーンとしてトラブル解決のお手伝いをいたします。

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労働基準監督署の是正勧告

 ある日突然労働基準監督署から電話があり会社に調査に来ると告げられる。
 当日の調査では法違反を指摘され、抗弁をすればするほど墓穴を掘って、是正勧告書なるものによって行政指導を受けたというのはよくある話です。
 最近では、労働審判という簡単な裁判制度もはじまり、いきなり訴訟になるというケースもめずらしくありません。
 そんな泥沼に陥る前に、貴社のブレーンとしてトラブル解決のお手伝いをいたします。

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労務監査

 企業としてコンプライアンスが求められる時代です。しかし、内部の人材だけで、頻繁な法改正に対応していくのは至難の業です。行政の指導を受ける前に、自社の現状について労働関係法令が守られているのかどうかを外部専門家の目を通じて確認する労務監査はリスクマネジメントの一つとして注目されている手法です。
 当事務所では貴社のブレーンとして、前述したトラブルが起きてからではなく、これらを未然に防ぐために労務監査を受託します。

TEL:0776-26-6777 FAX:0776-26-5137 受付時間:AM9:00~PM5:00(平日) お問合せフォームはこちら